教室運営のヒント&お知らせ Tips & News
2017.3.27
教室運営のヒント NO,202◆会計で気を付けたほうがいいこと
会計で気を付けたほうがいいこと
■以前からお伝えしているように
皆さんからの税務相談も受けることができるように、
税理士法人にも属しています。
普段、法人の決算や個人の確定申告を行っていて、
今年は注意した方がいいと思うことを
書き出してみますね。
■まずは、法人の税制から、
▼所得拡大促進税制
雇用者への給与等の支給額を一定割合以上増加させる等の
要件を満たした場合、その増加額の10%を法人税額から
控除できます(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)。
人を多く採用したなぁ、
スタッフの給与をベースアップさせたなど
給与総額や1人当たりの給与単価が上がった場合、
対象となる可能性があります。
ただ、この計算は非常に面倒です。
▼生産性向上設備投資促進税制
質の高い設備の投資について、特別償却
又は最大4%の税額控除が適用出来る税制措置です。
新しい教室を作った、
新しい設備を導入したなど
最新モデルであったり、生産性を向上させることが
できた場合、対象となる可能性があります。
こういった優遇税制がありますが、他にも、
・中小企業等投資促進税制
・雇用促進税制
・子育て支援税制
と言ったものもありますので、
対象となりそうな場合、ぜひ検討されるのはどうでしょう。
■次に法人、個人事業主ともに関わることですが、
年末調整の件です。
今年の年末調整に必要な
平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動 )申告書
からマイナンバーの記載が必要となります。
英会話スクールは、外国人講師を雇用されている
ところも多いと思います。
マイナンバーは原則、住民登録のある人、
全員に付番されますので、
外国人からもマイナンバーの確認が必要となります。
さらに、
扶養とする家族全員分のマイナンバーの
確認が必要となりますので、
早めに準備をされることをお勧めします。
■次は個人事業主や経営者や幹部の方への節税対策についてです。
実は個人事業主の節税って法人に比べると少ないんですが、
▼小規模企業共済
小規模共済は掛金は所得控除、
受取りは退職金や公的年金扱いなので
非常にお得な制度です。
ある程度利益が出てきた個人事業主は
必ず知っておくべき制度と言えます。
他に、中小企業倒産防止共済掛金もあります。
また、節税とは少しニュアンスが違うかもしれませんが、
▼ふるさと納税
ふるさと納税とは、好きな地域(都道府県・市区町村)への
寄附のことを言います。
寄附をすると、税金が控除されたり、寄附金の使い道を
指定して地域を応援できたり、さらには寄附した地域から
お礼の品がもらえることがあります。
もうすでに活用されている方も多いかもしれませんが、
まだ、と言う方は挑戦してみるのはどうでしょう。
■ここからは雑感にはなりますが、
最近、
税金の滞納に対してかなり厳しい!
所得税の是正通知が早い!
零細企業や1,000万円規模の個人事業主への
税務調査が来るようになった!
と言うことを感じます。
今まで、大丈夫だったからは、通用しなくなってきていますね。
すべて会計事務所任せもいいかもしれませんが、
情報を得ることも必要だと思います。
もし、必要を感じられたら、
ぜひ、ご相談ください。
セカンドオピニオンとして対応もしますよ。
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