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教室運営のヒント NO,342◆知らないとまずい誤解

「手荷物カウンターに並ぶ人(羽田空港)」の写真

 

 

■さて、以前にもお伝えしております、
よくある誤解シリーズ(?)ですが、
今回は知らないとまずい誤解について
お伝えしています。

 

特に今回は法律に係るものです。

 

もし何かあったときに、知らなかったでは
すまないものです。

 

他もやっているから、大丈夫!
という根拠のない理由では、
大変なことになる可能性もあります。

 

ネットで調べると、悩みに対する解答が
あったりもする場合もありますが、
人によっていっていることも違うし、
何よりも根拠のない解答が多いように思えます。

 

 

■そこで、今回はピックアップしたことに対して
私なりの解答をだしていきますね。

 

私の解答が100%正しいとまでは言いません。

 

ただ、常に自分よがりの解答にならないように
その道のプロに方とも話していることなので、
ネットで調べたものよりは信憑性は高いと思いますよ。

 

 

■事例10
イベントの企画について

 

スクールのイベントとして
ツアーを行うところもあります。

 

ツアーイベントは大手のスクールで
行うところも多いです。

 

なかなか中小、個人スクールでは
募集も難しく、企画も大変なので
行うところも多くはないです。

 

 

■しかし、大手だけの特権ではない!と
中小、個人スクールでも行うところも
出てきています。

 

実際に、私のお客さまでも
キッザニアの体験やカナダ海外学習を
実施しているところもあります。

 

やはりツアーイベントは顧客満足度を
上げるには有効な手段です。

 

イベントはお客さまの継続率にも
確実につながってきます。

 

 

■他にも個人スクールが合同で
ツアーイベントを企画したりと
皆さん頑張っています。

 

ただ、そういったお話を伺うと、
気になる点が出てきます。

 

皆さんはご存じではないかもしれませんが、
「旅行業法」についてです。

 

その企画、ちょっと待って!と思う
ツアーイベントのほとんどが、
旅行業法違反のツアーイベントです。

 

旅行業は、報酬を得て一定の行為(旅行業務)
を行う事業のことです。

 

 

■たとえば、

 

▼日帰りのバスによるツアーイベントを企画し、
バス代、旅行先での昼食代等を含めた参加費を
設定して参加者を募集する場合

 

これ、アウトです!

 

 

▼宿泊を伴うツアーイベントを企画し、
電車代、宿泊料等を含めた参加費を設定して
参加者を募集する場合

 

これも、アウトです!

 

せっかく、お客さまのことを思い、
時間のない中、ツアーイベントを企画し
実施したとしても、、、

 

旅行業法違反になることがあります。

 

何より怖いのが、違反しているツアーイベントで
事故があった場合です。

 

保険が使えなかった場合、
スクールが一発で倒産する可能性もあります。

 

旅行業法違反のツアーイベントを企画している
スクールも悪気があって行っているわけではないと
思います。

 

しかし、知らなかったでは済まないこともあります。

 

 

■事例11
子どもたちの送迎について

 

子どもたちの送迎問題はありますよね。

 

保護者の方が送迎する際、車の停車による近隣クレームや
駐車場など悩ましい問題があります。

 

子どもたちだけで自転車で帰らすより、
車で送迎をした方がよいのではと、
行っているスクールもあります。

 

今回の問題点は、車による送迎自体にはありません。

 

車の送迎を行うことにより、お金をもらうことに
問題があります。

 

 

■もし、有償にて送迎を行う場合、
特定旅客自動車運送事業に該当する可能性があります。

 

旅客自動車運送事業の車両は事業用者(緑ナンバー)となり、
国交省の許可が必要です。

 

運転者は大型二種免許証が必要になります。

 

 

■つまり、許可を取らずに、有償にて送迎を車で行っている場合
違法行為になる可能性があります。

 

また、万が一、事故が起きた場合、保険が使えないという
事態になる可能性もあります。

 

お客さまのためにと思って、ガソリン代等の実費で
本当に少ない金額で行っている場合でも、
アウトになる可能性があります。

 

今回は2つの事例をピックアップしました。

 

 

もし、その道にお悩みであれば、私と一緒に道を作りましょう。

問合せフォームの入力がお手間であれば、直接メールで
お送りください、お待ちしております。

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